SINCE 2000.1.30
15年の課税売上が1000万を超えた方は、17年は消費税の課税事業者です。
平成18年3月31日まで申告と納付の義務があります。
簡易課税制度を選択したい方へ
17年において新たに課税事業者となった方、
18年において課税事業者である方ともに
「簡易課税制度選択届出書」は、12月31日が提出期限です。
ただし税務署は年末休暇があります、ご注意下さい。
詳細はWEB消費税ガイドをご覧下さい http://www.taxinfo.jp/
(簡易課税と本則課税の納税額の比較もできます)