SINCE 2000.1.30


15年の課税売上が1000万を超えた方は、17年は消費税の課税事業者です。
平成18年3月31日まで申告と納付の義務があります。

簡易課税制度を選択したい方へ

17年において新たに課税事業者となった方、
18年において課税事業者である方ともに
「簡易課税制度選択届出書」は、12月31日が提出期限です。

ただし税務署は年末休暇があります、ご注意下さい。

詳細はWEB消費税ガイドをご覧下さい  http://www.taxinfo.jp/
(簡易課税と本則課税の納税額の比較もできます)

    

 
平成16年4月 消費税法が改正されました


      


       

       



お問い合わせは下記まで

〒990-8501 山形市七日町3-1-9
山形商工会議所 中小企業振興部 経営相談課内
山形商工会議所青色申告会
TEL 023-622-4666 FAX 023-622-4668