■ 消費税の主な改正点 ■

@


事業者免税点が引き下げられます

納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限が1,000万円(現行3,000万円)に引き下げられます。
 年商が1,000万円を越える事業者は消費税の申告・納税をしなければなりません。

A


簡易課税制度の適用上限が引き下げられます

簡易課税制度を適用することができる基準期間における課税売上高の上限が5,000万円(現行2億円)に引き上げられます。

B


申告納付回数が変更になります
直前の課税期間の確定消費税の額(地方消費税含まず) 48万以下 48万超
400万以下
400万超
4,800万以下
4,800万超
申告回数 年1回
(確定申告1回)
年2回
(確定申告1回)
(中間申告1回)
年4回
(確定申告1回)
(中間申告3回)
年12回
(確定申告1回)
(中間申告11回)
C





総額表示方式(内税)が義務付けられます

値札やチラシなどで商品等の価格をあらかじめ表示する場合には、消費税額(含む地方消費税額)を含めた価格を表示することが義務付けられます。
 例:1,050円、1,050円(税込)、1,050円(本体価格1,000円)、1,050円(うち消費税等50円)など内税表示。


 @〜Bは、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
個人事業者は平成17年分から、法人は平成17年3月決算分から適用されますが、消費税納税義務事業者の判定(基準期間)は、個人事業者はその年の前々年(平成15年分)、法人はその事業年度の前々事業年度(平成15年3月決算分)となります。
 C総額表示方式の義務付けは、平成16年4月より適用されます。

 

■ 基準期間と適用期間は以下の通りです(個人事業者) ■

個人事業者の基準期間は、その年の前々年をいいます

平成15年 (前々年) 平成16年 (前年) 平成17年 (その年) 平成18年

← 基 準 期 間 →

←届出提出期間→

 ← 適 用 期 間→ H18.3.31
消費税確定申告期限

 

消費税に関する税務署への届出
基準期間の課税売上高が、1,000万円を超えると2年後からは課税事業者となり、消費税の申告義務が生じます。課税売上高が1,000万円を超えることになった場合、税務署への届出「消費税課税事業者届出」が必要となります。基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった場合も、同じく届出「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」が必要となります。

簡易課税制度
@課税売上高1,000万円以上5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度の選択ができますが、その適用を受けるためには届出「消費税簡易課税制度選択届出書」が必要となります。 
A課税売上高が5,000万円を超えている事業者は、本則課税が義務付けられ簡易課税制度の適用を受けることができなくなります。
B課税売上高が5,000万円を超える事業者は、簡易課税制度を適用することができなくなるため、課税仕入れなどに係る消費税額の控除を受けるためには、課税仕入れなどの事実を記録した帳簿および課税仕入れなどの事実を証する請求書などの両方の保存が必要となります。