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公的年金等控除及び老齢者控除の見直し ] (平成17年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税に適用)
納税者本人がその年の12月31日現在で65才以上で、その年の所得金額が1,000万円以下の場合、老年者控除が受けられますが、今回の改正案でこの老年者控除が廃止されます。
[ 青色申告特別控除制度の見直し ] (平成17年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税に適用) 青色申告特別控除制度は、記帳水準の向上を趣旨として設立。今回の改正案では、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。 一方、これまでの“経過措置”として事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者でその所得に係る取引を、簡易な簿記の方法により記録し、確定申告書に損益計算書に加えて貸借対照表を添付している者については45万円の青色申告特別控除が設けられていますが、今回の改正案で、この経過措置は廃止。したがって、平成17年分以後の所得税の青色申告者にとっては65万円と10万円の2種類の青色申告特別控除となります。
[ 定率減税の見直し ] (平成18年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税に適用) 定率減税が2分の1に縮減されます
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国民年金保険料の納付証明書の義務付け ] (平成17年分以後の所得税に適用) 国民年金保険料について社会保険料控除を受ける場合には、確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の支払をした旨を証明する書類の添付等が義務づけられました |