[ 公的年金等控除及び老齢者控除の見直し ]

(平成17年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税に適用)

 ●公的年金等控除として年令65才以上の方に上乗せされていた控除額が廃止。ただし65才未満の方の最低保障額に老齢者特別加算として50万円加算し120万円の一律となります。

 

 

 

改正前

正後

公的年金等

控除

定額控除

65才以上の方

100万円

50万円

65才未満の方

50万円

50万円

定率控除

(定額控除後の年金収入)

360万円までの部分

25%

 

720万円までの部分

15%

 

720万円を超える部分

5%

 

最低保障額

65才以上の方

140万円

70万円+50万円

65才未満の方

70万円

70万円

 老齢者控除の廃止

納税者本人がその年の12月31日現在で65才以上で、その年の所得金額が1,000万円以下の場合、老年者控除が受けられますが、今回の改正案でこの老年者控除が廃止されます。

 

改正前

改正後

老齢者控除
65才以上で合計所得金額が1,000万円以下の方)

所得税

50万円

廃止

住民税

48万円

廃止

   

[ 青色申告特別控除制度の見直し ]

(平成17年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税に適用)

青色申告特別控除制度は、記帳水準の向上を趣旨として設立。今回の改正案では、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。

 一方、これまでの“経過措置”として事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者でその所得に係る取引を、簡易な簿記の方法により記録し、確定申告書に損益計算書に加えて貸借対照表を添付している者については45万円の青色申告特別控除が設けられていますが、今回の改正案で、この経過措置は廃止。したがって、平成17年分以後の所得税の青色申告者にとっては65万円と10万円の2種類の青色申告特別控除となります。  

 

 

正規の簿記の原則に従い記録している者

簡易な簿記の方法により
記録している者(経過措置)

左記以外の者

 

平成 5年〜 9年

35万円

35万円

10万円

 

平成10年〜11年

45万円

45万円

10万円

現 行

平成12年〜16年

55万円

45万円

10万円

改正後

平成17年〜

65万円

廃 止

10万円

 

[ 定率減税の見直し ]

(平成18年分以後の所得税及び平成18年度分以後の個人住民税に適用)

定率減税が2分の1に縮減されます

 

改正前

改正後

所得税

所得税額の20%相当額 (25万円を限度)

所得税額の10%相当額 
(12.5万円を限度)

個人住民税

所得税額の15%相当額 (4万円を限度)

所得税額の7.5%相当額
 (2万円を限度)

   

[ 国民年金保険料の納付証明書の義務付け ]

(平成17年分以後の所得税に適用)

国民年金保険料について社会保険料控除を受ける場合には、確定申告又は年末調整の際に、国民年金保険料の支払をした旨を証明する書類の添付等が義務づけられました