経営支援 マル経資金融資制度

マル経(小規模事業者経営改善資金)融資制度

この融資制度は、小規模事業者が商工会議所の経営指導を受けて経営を改善し、事業の発展を図るために必要な資金を商工会議所の推薦で、日本政策金融公庫より無担保・無保証人・低利で融資を受けるものです。
相談・申込 → 審査会 → 融資決定までの「迅速化」を図ります。

※但し、申込みのタイミング、提出書類の不足等で遅れる場合があります。


ご利用いただける方
  • 従業員20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)の小規模事業者
    ※家族従業員・パートタイマー・法人の役員を除く
  • 山形商工会議所の地区内で1年以上事業を営む方。
  • 商工会議所の経営指導を6ヶ月以上受けている方。
  • 納期限の到来している所得税(法人税)、事業税、住民税、消費税を完納している方。
  • 日本政策金融公庫の非融資対象業種でないこと。
資金の使い道
設備資金・運転資金
限度額
2,000万円
ご融資期間
設備資金/10年以内
運転資金/7年以内
利率
固定金利 年1.45%(令和6年11月1日現在)
申込の際ご持参して
いただく資料
(※いずれもコピーを
お持ち願います。)

【個人事業者】

  • (1) 前年と前々年の決算書(青色申告)又は収支内訳書(白色申告)の全頁の写し
  • (2) 前年と前々年の所得税確定申告書の写し
  • (3) 本年の所得税・事業税・住民税の納付書および領収書の写しまたは納税証明書
  • (4) 最近の試算表の写しまたは資産負債明細
  • (5) 見積書・契約書(設備資金申込の方のみ)
  • (6) 不動産登記簿謄本(新規及び(変)に該当する方)(法人・代表者・家族含めて3ヶ月以内のもの)
  • (7) ご提出いただいた決算書、試算表、資産負債明細現在の長期借入金の返済明細(個人は住宅・教育ローン、信販含む)

【法人事業者】

  • (1) 前年と前々年の決算書(勘定科目明細書を含む)ならびに最近の試算表の写し
  • (2) 前年と前々年の確定申告書(別紙四を含む)の写し
  • (3) 本年の法人税・事業税・住民税の納付書および領収書の写しまたは納税証明書
  • (4) 会社の商業登記簿謄本1通(3ヶ月以内のもの)
  • (5) 見積書・契約書(設備資金申込の方のみ)
  • (6) 不動産登記簿謄本(新規及び(変)に該当する方)(法人・代表者・家族含めて3ヶ月以内のもの)
  • (7) ご提出いただいた決算書、試算表、資産負債明細現在の長期借入金の返済明細(個人は住宅・教育ローン、信販含む)

(別枠融資)新型コロナウイルス対策マル経※6/30をもって、マル経のコロナ別枠融資は終了しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上又は過去6か月の平均売上が前6年のいずれかの年の同期比で5%以上減少している方。債務負担が重くなっている方。

※商工会議所の経営指導を受けており、商工会議所会頭の推薦が必要です。


ご融資限度額
通常のご融資額 + 別枠1,000万円
利率
  • 当初3年間 … 0.95%(令和6年11月1日現在の利率。別枠の1,000万円以内)
    (新型コロナウイルス感染症特別貸付対応により基準金利1.45%からの0.5%低減措置)
  • 4年目以降 … 1.45%
ご返済期間
(うち据置期間)
  • 設備資金20年以内(5年以内(別枠の1,000万円以内))
  • 運転資金20年以内(5年以内(別枠の1,000万円以内))
対象期間
令和2年3月17日~令和6年6月30日(公庫申込受付分まで)

特別利子補給制度(受付終了)
一定の要件のものが対象となります。利子補給については、所定のお手続きにより利子額を補給金としてお支払いし、実質的に無利子化をいたします。(補給期間は当初3年間)

【お問い合わせ先】
山形商工会議所 経営支援課(TEL:023-622-4666

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