〒990-8501 山形市七日町3-1-9
023-622-4666
事業主が事業をやめたり、役員を退職した場合など、第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくられたもので、いわば事業主のための退職金制度です。 加入資格は、常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方です。
掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得金額から控除されます。 共済金は退職所得として取り扱われます。
1,000円から最高70,000円まで(500円刻み)で自由に選べます。
詳しくは「中小機構:小規模企業共済制度」ホームページへ
Page Top