共済・福利厚生 特定退職金共済

制度の特色

  1. 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
    この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認を得ています。したがって事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に計上できます。しかも従業員の給与になりません。(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
  2. この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。
  3. 毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。
  4. 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。
  5. 中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。

掛金

掛金月額

従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。

口数の増加

お申出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。

この制度の掛金は全額事業主負担です。

掛金の運用

当商工会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式会社に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあります。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規程にもとづき、常議員会の議決を経て行います。

掛金として、払い込まれた金額(運用益を含む)は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。


給付金

この制度の給付金は次のいずれかとなります。

  1. 退職給付金
    加入従業員(被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。
  2. 遺族給付金
    加入従業員(被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入口数1口あたり10,000円を加えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。
  3. 退職年金
    加入従業員(被共済者)が加入期間10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支払われます。

給付金の受取人

この制度の給付金の受取人は加入従業員(被共済者)です。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の順位によります。




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